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有給休暇=有給とは簡単に言えば本来出勤する日に休んでも、出勤したと同じ賃金が払われる休暇のことですよね。この有給についてもきちんと労働基準法で定めがあります。
●労働基準法第39条 使用者は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
●同条第2項 使用者は、2年以上勤務した労働者に対しては、1年を超える継続勤務年数1年ごとに、勤続2.5年目までは前項の日数に1労働日、それ以降は継続勤務年数1年ごとに2日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、総日数が20日を超える場合においては、その超える日数については有給休暇を与えることを要しない。
つまり、新卒社員でも入社してから6ヶ月間、キチンと出勤すれば全員10日間は有給をもらえるということなんですね。
ただし、いつでも好きな時に有給を使うことが出来るかというと、そうではありません。
「使用者がその時季に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられると判断したときは、労働者に取得時季を変更するよう求めることができる」つまり、繁忙期でめちゃくちゃ忙しいのに、有給があるからといって、勝手に休まれては会社側も困ってしまうので、そういう時は「今度にしてくれ」とお願い出来るって訳なんですね。
これを使用者の「時季変更権」といいます。
有給は労働者の正当な権利ですから、うまく利用してしっかり休みたいですね。
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